会員規則

[目的]
第1条

この規則は、公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会定款(以下「定款」という。)第43条の規定に基づき、公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会(以下、「協会」とする)の会員について必要な事項を定める。

[会員の資格]
第2条

会員となる資格は次のとおりとする。
1.正会員
(1)グラフィックデザインに関し、2年以上実務として従事している個人
(2)グラフィックデザインの教育に2年以上携っている個人
(3)その他前各号に規定する資格と同等の資格を有する個人
2.賛助会員
グラフィックデザインに関心を有する法人、個人又は団体

[入会の手続]
第3条

協会の正会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を得て本会様式1の入会申込書を提出しなければならない。ただし、任意に退会した正会員が3年以内に再入会を申し出る場合には、正会員1名の推薦は不要とする。
2.協会の賛助会員になろうとする者は、協会様式2の入会申込書を提出しなければならない。
3.定款第10条第2号に基づき退会した正会員は、3年を経過した後に、再入会を申し出ることができる。この場合には、第1項の手続をとる以外に、会員であった期間の会費の未納分を精算し、かつ所定の再入会申請書を提出しなければならない。
4.入会申込書は、事務局において受理し、その都度運営委員会に提出する。

[審査]
第4条

運営委員会は、前条により提出された入会申込書について、第2条に定める資格要件を審査しなければならない。
2.理事会は、運営委員会の審査結果に基づき、第2条に定める資格要件を有する申請者の入会を承認するものとする。ただし、正会員もしくは賛助会員の申請者に定款第9条第1項(2)に該当する行為があったとき、または行為の恐れがあるとき、その他承認を拒絶する正当な理由がある場合にはこの限りでない。
3.理事会は、入会の審査結果を事務局に連絡しなければならない。
4.事務局は、前項の連絡を受けたときは、当該審査の結果を協会様式3により申請者に通知するものとする。

[正会員の資格取得]
第5条

前条に基づき正会員として入会を承認された者は、その承認の日から会員資格を取得する。

[正会員の入会金及び会費]
第6条

正会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)入会金     30,000円
(2)会費(年額)  36,000円
2.初年度会費は、前項(2)の会費(年額)の12分の1に、入会承認のあった月の翌月以降の当該事業年度の残存月数を乗じた金額とする。
3.正会員のうちで、日本国外に居住する者を海外会員とし、海外会員の会費(年額)は24,000円とする。
4.JAGDAフレンド制度規則上のサークルメンバーとして2年間在籍した後2年以内に入会する者、及び任意に退会した後3年以内に再入会する者は、入会金を免除する。
5.第12条により休会を認められた正会員は、休会期間中の会費を免除する。
6.入会金及び会費の納付は、事務局長の承諾を得た場合を除き、預金口座振替によることとする。
7.入会金及び初年度会費の納付日は、理事会が入会を承認した日から10日以上先の事務局が指定する日とし、会費(初年度会費を除く)の納付日は、各事業年度開始日の前1ヶ月以内の事務局が指定した日とする。

[賛助会員の資格取得]
第7条

第4条に基づき賛助会員として入会を承認された者は、その承認の日から会員資格を取得する。

[賛助会員の会費]
第8条

賛助会員の会費は、次のとおりとする。
賛助会費(年額) 1口 100,000円
2.賛助会費の納付は、口座振込によることとする。なお、振込手数料は賛助会員の負担とする。
3.初年度賛助会費の納付期限は、理事会が入会を承認した日から1ヶ月以内とし、次年度以降の賛助会費の納付期限は、各事業年度開始日の前日とする。
4.賛助会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

[会員の権利]
第9条

会員は、定款で定めるものの他次の権利を有し、その権利はそのものに専属する。
(1)会員証の配布を受けること
(2)会報の配布やEメールでの情報提供を受けること
(3)協会が発行し、または斡旋する図書、印刷物等を優先的に購入すること
(4)協会の主催する講演会、研究会等への優先的参加
(5)資産及び会計に関する帳簿等の閲覧

[会員の権利の停止]
第10条

理事会は、当該年度の会費を納入しない会員に対し、会費の納入があるまで、前条各号の権利を停止することができる。

[会員の義務]
第11条

会員は、定款で定めるものの他、次の義務を負うものとする。
(1)定款及び本規則その他の協会規則を遵守すること
(2)住所(本店所在地)、氏名(社名・代表者名)等に異動のあったときは、すみやかに協会に届出ること

[休会]
第12条

理事会は、正会員が、長期療養を必要とする病気その他のやむを得ない事由がある場合、申し出により、相当期間の休会を認めることができる。

[退会の申出]
第13条

会員が、定款第8条に基づき、退会の申し出をしようとするときは、協会様式4により行わなければならない。

[会員規則の変更]
第14条

本規則の変更は、理事会の議決を経たのち、総会の承認を得なければならない。