第1章 総則

[名称]
第1条

この法人は、公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会と称する。

[事務所]
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

[目的]
第3条

この法人は、グラフィックデザインに関する知識及び経験の交流と活用を通じて、グラフィックデザインの向上を推進し、もって生活文化の向上及び産業の発展に寄与することを目的とする。

[事業]
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)グラフィックデザインに関する展覧会、講演会の開催及び参加
(2)グラフィックデザインに関する図書その他刊行物の発行
(3)グラフィックデザインの創作の保全に関する方策の樹立及び推進
(4)各国のグラフィックデザイン団体との国際交流
(5)グラフィックデザイナーの育成・表彰
(6)グラフィックデザインに関する調査・研究
(7)グラフィックデザインに関する関係諸機関との連絡及び協力
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

[法人の会員]
第5条

この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の事業に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した法人、個人又は団体
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」とする。)上の社員とする。

[会員の資格の取得]
第6条

この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

[入会金及び会費]
第7条

会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

[任意退会]
第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでもこの法人を退会することができる。

[除名]
第9条

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し総会の日から1週間前までに通知するとともに、当該総会において当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

[会員資格の喪失]
第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(2)会費を1年以上納入しないとき
(3)総正会員が同意したとき

第4章 総会

[構成]
第11条

総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

[権限]
第12条

総会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)定款の実施細則としての規則(以下「規則」という。)の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

[種類及び開催]
第13条

この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2.定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき

[招集]
第14条

総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2.会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の14日前までに通知を発しなければならない。

[議長]
第15条

総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

[議決権]
第16条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

[決議]
第17条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

[議決権の代理行使]
第18条

正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、前条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

[書面による議決権の行使]
第19条

理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第17条第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。

[議事録]
第20条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

[役員の設置]
第21条

この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2.理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。
3.前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

[役員の選任]
第22条

理事及び監事は、総会の決議によって、正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2.会長は、理事及び監事を選出する総会において、定数に満つるまで、正会員のうちから選任する理事及び監事の候補者を指定して選任の議決を求めることができる。ただし、当該総会において他の正会員が直接立候補することを妨げない。
3.前項の場合、会長は、理事候補者については事前に正会員による選挙を実施し、これによって選出された者を候補者として指定するものとする。
4.前項の選挙手続に関しては、規則に定めるところによる。
5.会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
6.この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
7.この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係が あってはならない。

[理事の職務及び権限]
第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

[監事の職務及び権限]
第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

[役員の任期]
第25条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

[役員の解任]
第26条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

[役員の報酬等]
第27条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

[構成]
第28条

この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

[権限]
第29条

理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

[招集]
第30条

理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

[決議]
第31条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

[議事録]
第32条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

[運営委員会等]
第33条

この法人に、運営委員会を設置する。
2.運営委員会は、この法人の事業運営に関する重要事項について、理事会の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。
3.運営委員会の組織及び運営並びに委員の選出等に関しては、規則に定めるところによる。
4.この法人に、事業運営の円滑な遂行を図るため、理事会の議決により、その他の委員会を設置することができる。
5.運営委員会その他の委員会の事業報告及び事業計画は、各年度の理事会において承認を受けなければならない。

第8章 地区・地域組織

[地区・地域組織]
第34条

この法人に、各地方自治体及び関連団体との提携強化、委託事業の促進などを目的として、各都道府県に1(北海道は2)の地区組織を置く。
2.この法人に、複数の近接する地区組織を統合する以下の8の地域組織を置く。
(1)北海道地域
(2)東北地域
(3)関東甲信越地域
(4)東京地域
(5)中部地域
(6)関西地域
(7)中国・四国地域
(8)九州地域

[構成員等]
第35条

この法人の正会員は、当然に、住所地又は業務本拠地の地区組織及び地域組織の構成員となる。
2.地区組織及び地域組織の組織及び事業運営等に関しては、規則に定めるところによる。
3.地区組織及び地域組織の事業報告及び事業計画は、各年度の理事会において承認を受けなければならない。

第9章 事務局

[事務局]
第36条

この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は会長が任免する。

第10章 資産及び会計

[事業年度]
第37条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

[事業計画及び収支予算]
第38条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

[事業報告及び決算]
第39条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

[公益目的取得財産残額の算定]
第40条

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

[保有する株式の議決権の行使]
第41条

この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

第11章 定款の変更等及び解散

[定款の変更]
第42条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

[規則]
第43条

この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が規則を別に制定する。
2.規則は、制定後に開催される定時総会において承認を受けなければならない。

[解散]
第44条

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

[公益認定の取消し等に伴う贈与]
第45条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

[残余財産の帰属]
第46条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

[公告の方法]
第47条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の代表理事(会長)は浅葉克己とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。